こんな時は届出が必要です。

〇農地を売買した

〇農地を賃貸借契約した、または解約した

〇組合員の方が亡くなった

〇農業者年金による経営移譲をする

〇住所を変更した

〇振替口座の口座番号を変更したい    ・・・etc

※届出がない場合は従来の方に賦課金がかかります。

注意

公共機関(市・法務局等)において手続きを行っても、土地改良区届出されませんと台帳の変更は行われませんので、忘れずに土地改良区へ届出をお願いします。

〈お問合せ〉 0220-34-2423 総務課 賦課徴収係まで