〇農地を売買した
〇農地を賃貸借契約した、または解約した
〇組合員の方が亡くなった
〇農業者年金による経営移譲をする
〇住所を変更した
〇振替口座の口座番号を変更したい ・・・etc
※届出がない場合は従来の方に賦課金がかかります。
注意!
公共機関(市・法務局等)において手続きを行っても、土地改良区に届出されませんと台帳の変更は行われませんので、忘れずに土地改良区へ届出をお願いします。
〈お問合せ〉 0220-34-2423 総務課 賦課徴収係まで